
‘民法ハングル化’ 3年ぶりに再始動
‘懈怠→怠った’ ‘窮迫→困窮して差し迫った事情’
理解しやすいように改善…法務部、改正案立法予告
パク・ミヨン記者mypark@lawtimes.co.kr 入力:2018-03-02午後4:49:31
民法制定後57年の間そのまま書いてきた難しい漢字語と日本式表現をなくす’民法ハングル化’作業が3年ぶりに再推進される。
法務部は私法の一般法である民法用語を国民が理解しやすいハングルに変える民法改正案を先月28日立法予告した。
1958年制定されて1960年1月1日から施行された民法はただ一度も用語や文章純化がなされなかった。
これに伴い、国民目の高さに合わないのみならず時代変化の流れについて行くことができないという批判が少なくなかった。
先立って法務部は2013年’わかりやすい民法整備’作業に出て改正委員会(委員長ソ・ミン忠南(チュンナム)大名誉教授)を設けて2015年改正案を用意して閣僚会議まで通過したが国会の敷居を越えるのに失敗した。
改正案は△民法総則編(第1条~第184条) △物権編(第185条~第372条) △債権編(第373条~第766条) △親族編・相続編(第767条~第1118条)等4個の分野に分かれて立法予告された。
改正案は’仮住所’とは’臨時住所’に、’窮迫’とは’困窮して差し迫った事情’に変えた。
‘要しない’という表現も’必要がない’に変えて日本式漢字語や表現をわかりやすい韓国語法律用語で純化した。
簡単にばらし書きしたり代替できる用語も改善される。
ある法律行為をする期日を理由なしに過ぎて責任を全うしないことを意味する’懈怠’は’おろそかにする’と、相手側に一定の行為をするように督促する’催告’は’要求’に変わる。
不明確だったり混乱を与えることができる表現も明確に整えた。
‘選択権は相手方にある’という表現は’選択権は相手方に移転される’と、’相当な’とは’適切である’と、’19才で成年に達することになる’とは’19才に達すれば成年になる’とそれぞれ整備した。
過度に縮約されて意味を把握しにくい用語も整備される。
‘表意者’とは’意思表示者’と,’復任権’とは’複代理人選任権’とばらし書きした。
両性平等が強調される時代の流れを反映して男性中心的表現も改善する。
‘親生子’と’養子’はそれぞれ’親生子女’と’養子女’に改正する。
改正案はまた、原則的に現行民法で漢字表記を削除して法律のハングル化を実現した。
ただし과실(果実または過失)等のように使われるに伴い意味に混乱がありえる用語やハングルだけで理解されて難しい用語は理解を助けるために漢字を併記するようにした。
これと共に改正による混乱を防ぐために△善意・悪意△欠陥△遺留分△僭称相続人など学界と実務系ですでに概念が確立されたり代替が難しい法律用語は改正対象から除外した。
法務部関係者は”民法は数多くの民事特別法の基礎になるだけでなく国民の日常生活に直接適用される基本法という点でこれを時代変化に合うようにハングル化して理解しやすく改正してアクセシビリティを高める必要が大きい”として”基本法である民法の改正は他の法令の整備基準も提示することになり我が国全体法体系の先進化にも寄与すると期待される”と話した。
【出典】韓国/法律新聞
https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=140797&kind=AD01
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