
来年’画像公証’時代開かれる…公証ブローカー’最大懲役5年’
パク・ミヨン記者mypark@lawtimes.co.kr 入力:2017-12-11午後5:23:21
[仮訳者注
① 電子公証システム接続(PC、モバイル):画像公証予約
② 本人可否確認
③ 公証文書検討および画像面談(録音・録画)
④ 認証文作成および電子署名
左の人物[嘱託人]
右の人物[指定公証人]
中央の上段画像の表題「法務部 電子公証システム」]
公証事務所を直接訪問しないでオンラインで公証人と対面して電子公証を受けることができる画像公証時代が来年本格開幕する。
法務部は11日このような内容を骨子とする改正公証人法が12日公布されると明らかにした。
改正法は公布日から施行されるが画像公証制度は準備期間を経て来年上半期中に施行される予定だ。
画像公証制度は公証依頼人が法務部電子公証システム ホームページに接続してウェプカム(Web-Cam)または、スマートフォンを利用した画像通話で公証人と対面して公証を受けることができる制度だ。
現行公証人法には画像を通じて遠隔で公証を受けることができるという規定がなくて電子公証システムを利用する場合にも必ず一度は公証事務所に出席して公証人を直接対面しなければならない不便さがあった。
新しい制度によれば公証人は電子公証システムを通じて認証文を作成して電子署名をした後公証文書を登録する。
依頼人はEメール等を通して電子公証ファイルの発給を受ける。
画像公証は対面過程全体が録音・録画されて保存されるので今後に関連紛争が発生した時にも確実な証拠資料として活用することができる。
ただ、画像公証対象範囲は法人議事録・定款など私署証書の認証に限定されて、公証人が直接作成する公正証書は画像公証対象ではない。
公証ブローカーに対する刑事処罰規定も新設された。
公証事件を斡旋してその代価としてリベートなど金品を授受する公証ブローカーはもちろんブローカーを通じて公証事務を誘致する公証人などに対しては5年以下の懲役または、3000万ウォン以下の罰金刑が賦課される。
公証人職務執行区域制限も一部緩和される。
現行法は公証人が所属地方検察庁管轄区域の中だけで公証ができるようにしている。
改正法は遺言公証と法人議事録出席認証に限り公証人が法務部長官または所属地方検察庁検事長の許可を受けた場合には職務執行区域外でも職務を遂行できるように規制を緩和した。
法務部関係者は”画像公証が施行されれば公証人がない邑・面等公証死角地帯の住民たちが公証サービスにより簡単にアクセスすることができるようになるもの”としながら”公証事務所訪問による交通費など公証費用が減って時間が節約されて社会的費用削減も期待される”と話した。
引き続き”公証活性化を通した紛争予防はもちろん公証業務の適正性と信頼性も一層高まるだろう”と付け加えた。
【出典】韓国/法律新聞
https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=136049&kind=AD01
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