
韓国の公用年号については現在西暦が使用されていますが、1961年までは檀紀が使用されていました。
◎年号に関する法律[施行2014.1.7.] [法律第12209号、2014.1.7.,一部改正]
大韓民国の公用年号は西暦紀元とする。<改正2014.1.7>
[仮訳者注:日本語にすると改正個所がわからなくなりますが、韓国語では次のとおり改正されています。
改正後
題名:年号に 関する 法律
本文:大韓民国の公用(公用)年号(年號)は西暦紀元(西曆紀元)とする。
改正前:
題名:年号に関する法律
本文:大韓民国の公用年号は西暦紀元とする。
*題名の変更は、分かち書きをする韓国語のルールに則ったものです。また本文に括弧書きで漢字表記を入れたのは、読みやすく、よく理解でき、国民の言語生活にも合う法律にするとの趣旨のようです。]
附則<法律第775号、1961.12.2>
①本法は檀紀4295年1月1日から施行する。
②法律第4号年号に関する法律はこれを廃止する。
③本法施行当時の公文書中檀紀と表示された年代は当該檀紀年代から2333年を減じてこれを西暦年代と見なす。
④年代訂正においては公文書訂正に関する他法令の規定にかかわらず、当該公文書の書式に適合するように年代訂正印を使って訂正することができる。
附則<法律第12209号、2014.1.7>
この法は公布した日から施行する。
【以下は、改正・廃止前の法令です。】
◎年号に関する法律[施行1962.1.1.] [法律第775号、1961.12.2.,廃止制定]
大韓民国の公用年号は西暦紀元とする。
附則<法律第775号、1961.12.2.>
①本法は檀紀4295年1月1日から施行する。
②法律第4号年号に関する法律はこれを廃止する。
③本法施行当時の公文書中檀紀と表示された年代は当該檀紀年代から2333年を減じてこれを西暦年代と見なす。
④年代訂正においては公文書訂正に関する他法令の規定にかかわらず、当該公文書の書式に適合するように年代訂正印を使って訂正することができる。
◎年号に関する法律[施行1948.9.25.] [法律第4号、1948.9.25.,制定]
大韓民国の公用年号は檀君紀元とする。
附則<法律第4号、1948.9.25.>
本法は公布日から施行する
【出典】韓国/国家法令情報センター
http://www.law.go.kr/main.html