
民事訴訟法
[施行2017.10.31.] [法律第14966号、2017.10.31.,一部改正]
【制定・改正理由】
[一部改正]
◇改正理由および主要内容
現行法は民事訴訟関連書類の本人確認方法として‘記名捺印’したり‘記名捺印または署名’するように規定しているが、実生活で署名が次第に普遍化している傾向を反映して、「刑事訴訟法」で各種調書および公判調書や公務員が作成する書類などに‘記名捺印または署名’制度をすでに導入している点などを考慮する時民事訴訟関連書類の本人確認標識として記名捺印だけでなく署名も認められる必要性がある。
これに対し民事訴訟関連書類の本人確認方法に関する規定を‘記名捺印または署名’で統一性あるように整備する。
<法制処提供>
【制定・改正文】
国会で議決された民事訴訟法一部改正法律をこれに対し公布する。
大統領 ムン・ジェイン (イン)
2017年10月31日
国務総理 イ・ナギョン
国務委員法務部長官 パク・サンギ
◎法律第14966号
民事訴訟法一部改正法律
民事訴訟法一部を次のとおり改正する。
第153条各号以外の部分本文のうち”記名捺印”を”記名捺印または署名”として、同条各号以外の部分但書中”記名捺印する”をそれぞれ”記名捺印または署名する”と、”記名捺印して”を”記名捺印または署名して”とする。
第161条第3項中”記名捺印”を”記名捺印または署名”とする。
第162条第6項中”記名捺印”を”記名捺印または署名”とする。
第386条中”記名捺印”を”記名捺印または署名”とする。
付則
第1条(施行日)この法は公布した日から施行する。
第2条(適用例)この法の改正規定はこの法施行後最初に調書またはその他の書面を作成し、または裁判書・調書の正本・謄本・抄本を交付する場合から適用する。
【出典】韓国/韓国法令情報センター
http://www.law.go.kr/main.html
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