
大韓法務士協会の機関誌「法務士」2017年9月号に掲載の
『電子的認証手段活用して‘法務士の本人確認情報’信頼性高めなければ!』
の仮訳版です。
本年の総会で協会会則に盛り込まれた本人確認義務ですが、不動産登記法上の根拠がなく(登記畢情報がない場合の資格者代理人の本人確認情報は不動産登記法に規定があります)、折角法務士が本人確認をして本人確認書面を作成して登記申請書に添付しても、登記官からは無視されるか、場合によっては申請書から外すように言われるなどの状況があるようです。
そのような中で、法務士の本人確認情報の信頼性を高め、これを登記の真正性保障に役立てたいという考えが述べられています。
特に電子申請の関係では、公認認証書問題(国民に不評で、ムン・ジェイン大統領は大統領選挙においてこれを廃止することを公約に掲げていました。)の解決策として、公認認証書に代わるものとしたいとの構想も出されています。
電子的認証手段活用して(法務士2017年9月号)完成版20171012
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