
‘登記本人確認制度運営方案’公聴会
ソウル中央地方法務士会
パク・スヨン記者sypark@lawtimes.co.kr 入力:2016-10-17午後4:47:19
改正大韓法務士協会会則により来年1月1日からすべての法務士が直接依頼人に会って登記意思を確認するように’本職による本人確認義務’が強化されるに伴いどのような方式で本人意思を確認するのかに対する法務士業界の議論が熱い。
ソウル中央地方法務士会(会長イ・ナムチョル)は11日ノンヒョンドン大韓法務士協会法務士会館で’登記真正性強化のための本人確認制度の発展方向’という主題で公聴会を開催した。
大韓法務士協会(協会長ノ・ヨンソン)は去る6月開かれた第54回定期総会で法務士でない事務長や事務職員が依頼人に会って登記業務を処理する慣行を根絶するために本職による本人確認義務を大幅に強化する内容の会則改正案を議決した。
法務士や弁護士に名義を借りて事務室を運営するいわゆる’ふろ敷包事務長’等ブローカーを根絶するための高強度の自浄方案の一環だ。
大韓法務士協会はただし改正会則を直ちに施行すれば法務士が業務処理に困難を経験することがおきて準備期間を経た後来年から施行することにした。
この日公聴会では改正会則にともなう制度を実務でどのように運用するのかを巡り△不動産売買契約で登記原因書面の裏面に法務士が登記を申請した当事者本人の意思を確認したという表示をしようという意見△原因書面の他に本人意思を確認したという別途の固有書面を作成して添付しようという意見など多様な見解が提示された。
主題発表を引き受けたキム・ヒョソク法務士は”専門家が専門的な役割を遂行する時に最も一般的に取る方法は専門家自らがその内容と過程を記載した独自の書面を活用すること”としながら固有書面作成方式を主張した。
キム法務士は”大韓法務士協会が提示した固有書面様式を見れば主観式で構成された項目が多くなくて客観式でチェックだけすれば良い項目が多くて業務量増加などの負担を感じるほどでもない”と説明した。
反面チョン・ジョンフン法務士は別途の書面を作成する必要なく原因書面に直接本人意思を確認したという点を表示すれば足りると主張した。
チョン法務士は”原因書面に本人確認事実を記載すれば時間も節約されて法務士の自発的な本人確認参加を誘導できるだろう”と話した。
制度施行のための大韓法務士協会次元の組織的な準備が必要だという指摘も出た。
ク・スクキョン法務士は”協会次元で現在の規定で一段階もう一歩出てみて細部的な解釈と共に具体的な場合に適用される指針を配布することが至急だ”として”それでこそ会員たちが十分に熟知できるだろう”とした。
一方大韓法務士協会は14日開かれた全国地方法務士会長ワークショップで本人確認制度の方式と適用範囲などに対して議論した。
最終方案は来月に出てくるものと見られる。
ペク・キョンミ大韓法務士協会常勤副協会長は”会員たちの意見を十分に取りまとめるために協会次元で各地方会に本人確認制度に対して説明して相談するワークショップ・公聴会を開催することを奨励している”として”11月中旬頃理事会で明確な細部運営方案が決定されるだけにそれまでにすべての会員の意見を聞くために最善を尽くす”と話した。
【出典】韓国/法律新聞
https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=103758&kind=AE
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