
電子収入印紙全面施行案内文
印紙税法改正によりコンピュータ・ネットワークを通じて発行する収入印紙(以下‘電子収入印紙’という)が全面施行されるにともない2015.1.1.から印紙税を納付するために電子収入印紙だけが使用できて切手形態の紙収入印紙はこれ以上使用できません。
したがって2015.1.2.から受け付ける所有権移転登記申請に‘売買(分譲)契約書’、‘交換契約書’、‘現物出資契約書’、‘代物弁済契約書’等印紙税法上課税文書を登記原因証書として添付する場合には印紙税納付のために電子収入印紙だけが添付できて切手形態の紙収入印紙はこれ以上貼付できません(ただし、課税文書の作成日付が2015.1.1.前の場合には例外とする)。そしてこれは商業登記のうち商号譲渡登記申請に‘商号譲渡契約書’を登記原因証書として添付する場合にも同一です。
切手形態の紙収入印紙は2015.1.1.以後にも行政手数料納付用では制限なしでずっと使えますが印紙税納付用ではこれ以上使用できません。企画財政部の回収政策によれば、切手形態の紙収入印紙は2015.4.から別途の費用なしで全額電子収入印紙に交換が可能で印紙金額の5%の費用を支給すれば現金でも払い戻しが可能だといいます。
【出典】韓国/大法院/インターネット登記所ホームページ
http://www.iros.go.kr/PMainJ.jsp
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