
登記申請手数料の納付方法の変更のご案内
2013.3.28
内容
大法院インターネット登記所をご利用いただきありがとうございます。
登記申請手数料、印鑑カード再発行手数料、電子証明書発行手数料の納付方法が下記のように
変更されることを知らせます。
記
1.施行日:2013.5.1(水)
2.納付方法変更
変更前:大法院登記収入証紙、銀行の現金納付
変更後:銀行及び無人発給機の現金納付、インターネット登記所の電子納付
※無人発給機の現金納付は、登記申請手数料収納機能がある無人発給機でのみ可能です。
3.注意事項
-保有している大法院登記収入証紙は2013.4.30.まで使用できます。
-上記の期日までに使用していない大法院登記収入証紙は関連規定で定められた手順に従って、
法院行政処または地方法院(支院を含む)に買戻しを申請することができますが、買い戻し手数料を
負担する必要があるの、なるべく上記期日までに使用してください。
登記申請手数料の納付方法の変更に関するお問い合わせは、ユーザーサポートセンター(1544-0770)に
ご連絡いただければ詳しく回答を差し上げるようにします。
ありがとうございます。
【出典】韓国/大法院/インターネット登記所
http://www.iros.go.kr/pos1/pfrontservlet?cmd=PBOAGetAllNoticeC¬ice_seq=201303280001&
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