
[ 2014-09-02]
憲法裁判所’1人デモ’早期終結対応マニュアル作成論議
憲法裁判所(所長パク・ハンチョル)が庁舎の前での1人デモに対応するために作った内部マニュアルでデモ参加者に対して’偏執性被害妄想に捕らわれている’という等過度な表現を使って論議をかもしている。
国会法制司法委員会所属ソ・キホ正義党議員は2日憲法裁判所から受けた’1人デモ対応マニュアル(案)’を公開して”憲法裁判所が1人デモ参加者を’偏執性被害妄想者’と規定するなどデモを早期に終結させるための内部マニュアルを作成して活用している”と主張した。
引き続き”昨年5月憲法裁判所が正門の前の1人デモ参加者のための移動式日除け幕を設置して雨や太陽の光を避けられるように配慮したこととは異なる態度で’憲法裁判所の二つの顔’を見せている”と批判した。
マニュアルによれば憲法裁判所は1人デモに適切に対応するためにデモ進行段階別対応要領(7段階)とデモ類型別対応要領(3類型)を用意した。
憲法裁判所はマニュアルで”ミ・ヌォン担当官は効果的な面談のために可能ならばデモ参加者と友好的な関係を維持して、誠実な相談と説得を通じてデモ参加者が憲法裁判所の業務や訴訟手続きを理解してデモを中止できるように努める”と1人デモ対応基本方向を定めている。
議論になったものは長期的1人デモ参加者に対するデモ進行段階別対応要領で”十分な面談と説得にもかかわらず、デモを継続する場合には当分追加的な面談は実施しないで無対応で対処する’という5段階対応の部分と’3か月以上デモ参加者’を”偏執性被害妄想に捕らわれており、または1人デモと裁判所に対する不満表出そのものに意味がある場合が多い”と表現した部分だ。
これと共にデモ類型別対応要領で通常の1人デモの範囲を超えた’変形された1人デモ参加者’類型に対する対応方法でピケと写真、垂れ幕などデモ用品と現場状況を写真撮影して採証した部分も問題になっている。
ソ議員は”憲法裁判所が表現の自由を通じて意思を伝達しようと努める1人デモ参加者を精神病理的に問題があるとまで診断している”として”採証も不法を前提とした証拠収集で、1人デモに対して国民の肖像権と個人情報自己決定権を侵害するなど過剰対応している”と指摘した。
憲法裁判所関係者は”請願人の苦衷を放置しないで積極的に解決するために用意したことなのに題名や表現で誤解の素地があった”として”請願人に対する説得過程努力が漏れて無対応や偏執性被害妄想などの部分だけ拡大解釈されて惜しい”と話した。
引き続き”採証も集示法[仮訳者注:集会及びデモに関する法律]違反や法益侵害があると判断されれば、2回にわたりデモ参加者に事前警告のためと拒絶時行政研究官と協議して申告などの措置をするためのもの”と説明した。
イ・スンユン記者leesy@lawtimes.co.kr
【出典】韓国/法律新聞
https://www.lawtimes.co.kr/LawNews/News/NewsContents.aspx?serial=87110&kind=AF&page=1
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http://m.ohmynews.com/NWS_Web/Common/Pages/DownloadHelper.aspx?pPath=/AT_ATTACH/2014/0902/&pName=A0002029558_1.pdf
ネットで検索したところ、上記が件のマニュアルのようです。
表紙と目次部分を仮訳したものを載せておきます。
1人デモ対応マニュアル
2014.7
【目次】
Ⅰ.目的 1
Ⅱ.1人デモの概念および類型 1
1.概念 1
2.類型 2
Ⅲ.1人デモの特徴および対応必要性 3
1.憲法裁判所1人デモの特徴 3
2.対応必要性 3
Ⅳ.1人デモ対応要領 4
1.基本方向 4
2.デモ進行段階別対応要領 5
1) 1段階:基礎資料収集段階
2) 2段階:面談段階
3) 3段階:デモ診断段階
4) 4段階:説得段階
5) 5段階:無対応段階
6) 6段階:追加面談段階
7) 7段階:持続的な観察段階
3.デモ原因別対応要領[事例中心] 8
1) 確定決定など裁判結果に対する不満な場合
2) 裁判進行中である事件に関連した場合[不公正な裁判進行不満、裁判関連善処呼び掛けなど]
3) 裁判進行や確定決定とは別に警察や検察で捜査が進行中の場合
4) タイムリーな決定宣告を促す場合
5) 決定宣告を控えてまたは、予定してあらかじめ裁判所に訴える次元のデモをする場合
6) 長期間にかけて規則的にデモを持続する場合[裁判結果不満など]
4.デモ類型別対応要領 11
1) 短期間1日デモ参加者
2) 長期間1人デモ参加者
3) 変形された1人デモ参加者
[参考資料]1.1人デモ基本診断表
2.1人デモ参加者相談日誌