
大法院裁判例規第1427号 “不動産等の競売手続処理手順(재민2004-3)”の一部改正例規
2013-02-26
添付 – 大法院裁判例規第1427号。hwp
不動産等の競売手続処理手順(재민2004-3)の一部改正例規
1.改正理由
○競売事件に関する権利申告催告の対象機関に国民健康保険公団を含み、複数の例規に散らばっている催告対象公共機関を統合して整備する等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善·補完しようとするものである
2.主な内容
○”民事執行法”第84条第4項の規定により催告しなければならない租税、その他の公課金を主管する公共機関を税務署、市(区が存在しない場合)、自治区、郡、邑、面、関税庁、国民健康保険公団とする(第6条第4項新設)
3.不動産等の競売手続処理手順(재민2004-3)の一部改正例規
添付のとおり
4.新・旧条文対照表
添付のとおり
※詳細については、添付を参照してください。
【出典】韓国/大韓法務士協会ホームページ
http://www.kjaa.or.kr/public_html/community/sockboHo.asp?div=VIEW&Number=715&gubun=
(別添)
大法院裁判例規第1427号
2013.1.28.決裁
不動産等に対する競売手続処理指針(재민2004-3)一部改正例規
不動産などに対する競売手続き処理指針(재민2004-3)一部を次の通り改正する。
第6条第4項および第5項をそれぞれ第5項および第6項として、同条に第4項を次のとおり新設する。
4「民事執行法」第84条第4項により催告しなければならない租税、その他の公課金を主管する公共機関は次の各号と同じだ。
1.所有者の住所地を管轄する税務署
2.不動産所在地の市(自治区がない場合)、自治区、郡、邑、面
3.関税庁{「工場および鉱業財団抵当法」上抵当権者の申請による担保権実行のための競売事件である場合、その他の事件において債務者(担保権実行のための競売においては所有者)が会社である場合}
4.所有者の住所地を管轄する国民健康保険公団
附属規定
この例規は2013年2月1日から施行する。
新・旧条文対照表 (省略)
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