
不動産登記規則
[施行2022.7.1.] [大法院規則第3043号、2022.2.25.,一部改正]
【制定・改正理由】
[一部改正]
◇改正理由
○法務士法第25条は法務士が事件を委任されれば住民登録証・印鑑証明書等の法令により作成された証明書の提出や提示、その他にこれに準ずる確実な方法で委任者が本人やその代理人であることを確認しなければならず、その確認方法と内容等を事件簿に記載しなければなければならないと規定している
○このような現行制度の委任者確認方法を不動産登記制度に反映して、弁護士や法務士等の資格者代理人が権利に関する登記を申請する場合には委任者が登記義務者なのかどうかを確認して自筆署名した情報を個別登記事件ごとにその申請情報と共に添付情報として登記所に提供するようにすることによって、登記申請の真正性を資格者代理人を通じて強化しようとする
◇主要内容
○弁護士や法務士等の資格者代理人が権利に関する登記を申請する場合、委任者が登記義務者なのかどうかを確認して自筆署名した情報をその申請情報と共に添付情報として登記所に提供するようにする(第46条第1項第8号)
○上の情報を原本還付を請求できない添付書面に含む(第59条第1号)
<法院行政処提供>
【制定・改正文】
◎大法院規則第3043号
大法院裁判官会議で決議された不動産登記規則一部改正規則をここに公布する。
2022年2月25日
大法院長 キム・ミョンス (印)
不動産登記規則一部改正規則
不動産登記規則一部を次のとおり改正する。
第46条第1項に第8号を新設する。
8.弁護士や法務士[法務法人・法務法人(有限)・法務組合または法務士法人・法務士法人(有限)を含む。
以下”資格者代理人”という]が次の各目の登記を申請する場合、資格者代理人(法人の場合には担当弁護士・法務士を意味する)が住民登録証・印鑑証明書・本人署名事実確認書等の法令により作成された証明書の提出や提示、その他にこれに準ずる確実な方法で委任者が登記義務者なのかどうかを確認して自筆署名した情報
가.共同申請する権利に関する登記
나.勝訴した登記義務者が単独で申請する権利に関する登記
第58条第1項中”弁護士や法務士[法務法人・法務法人(有限)・法務組合または法務士法人・法務士法人(有限)を含む。以下”資格者代理人”という]”を”資格者代理人”とする。
第59条第1号中”登記申請委任状、第111条第2項の確認情報を含む書面”を”登記申請委任状、第46条第1項第8号、第111条第2項の確認情報を含む書面”とする。
付則
第1条(施行日)この規則は2022年7月1日から施行する。
第2条(適用例)この規則はこの規則施行後に受付された登記事件から適用する。
【出典】韓国/法制処/国家法令情報センター
https://www.law.go.kr/LSW/main.html
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