電算情報処理組織による不動産登記申請に関する業務処理指針
改正2012.11.28 [登記例規第1477号、施行2012.12.01]
1.目的
この例規は電算情報処理組織による登記申請(以下‘電子申請’という)に関する事項を規定することを目的とする。
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(追記)
大法院登記例規第1477号「電算情報処理組織による不動産登記申請に関する業務処理指針」一部改正例規
2012-11-30
電算情報処理組織による不動産登記申請に関する業務処理指針の一部改正例規
1.改正理由
○「本人署名の事実確認等に関する法律」(法律第11245号、2012年2月1日制定、2012年12月1日施行)が施行されたことに応じて、「印鑑証明法」による印鑑証明の代わりとして使用することができる本人署名事実確認書も電子的画像情報に変換(スキャン)する方法で電子申請をできないようにするため
2.主な内容
○電子申請をしようとするとき印鑑証明書とその印鑑を押印した書面は、電子的画像情報に変換(スキャン)して送信することができないようにしていますが、この規定を印鑑証明に代えて使用することができる、本人署名事実確認書と署名をした書面にも同様 に適用すること[4。가。(2)]
3.電算情報処理組織による不動産登記申請に関する業務処理指針一部改正例規:添付のとおり
4.新旧条文対照表:添付のとおり
※詳細は添付を参照してください。
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