
不動産所有権移転登記等に関する特別措置法案
2020年1月9日成立(未公布)
第1条(目的)この法は「不動産登記法」により登記しなければならない不動産であってこの法施行当時所有権保存登記がされておらず、または登記簿の記載が実際の権利関係と一致しない不動産を容易な手続きにより登記することができるようにすることを目的とする。
第2条(定義)この法で使う用語の意味は次のとおりである。
1.“不動産”というのはこの法施行日現在の土地台帳または林野台帳に登録されている土地および建築物台帳に記載されている建築をいう。
2.“台帳”というのは「空間情報の構築および管理等に関する法律」による土地台帳・林野台帳または「建築法」による建築物台帳をいう。
3.“所有者未復旧不動産”というのは台帳に所有名義人が登録されていない不動産をいう。
4.“台帳所管庁”というのは「空間情報の構築および管理等に関する法律」および「建築法」により台帳を管理する特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長をいう。
(以下省略)
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