
入力:2019年11月13日(水)16:57
13日不動産投機対策特別委員会発表
“虚偽・未申告時刑罰加えなければ”主張も
光州(クァンジュ)経済正義実践市民連合不動産投機対策特別委員会(以下投機委)は13日不動産実取引価額に対する基準を登記簿記載当時の売買価格とすることを法制化せよと促した。
この日投機委は最近光州(クァンジュ)のアパート取り引き秩序はひどく歪曲されていてその原因として政府当局の緩い政策と光州市(クァンジュシ)の傍観者的な態度があると指摘した。このために投機資金が大挙光州(クァンジュ)アパート市場に流入していて、それに便乗した一部の投機心理が過熱されていると主張した。
投機委によれば不動産実取引価格申告時、契約当時の売買契約書を基準として見たら実際の登記された時点(残金支給時)と1億から2億程度の違いが生じる場合もあって、実際の取り引き価格より売買契約書を膨らませて作成したり低く作成したり相場形成を目的に売買契約事例を多数申告する事例がある。
特に売買契約を変更したり解除してもすでに申告した実取引価額を変更する義務がなくて、売主や買主が売買契約が解除、無効、取り消しになったという資料を疎明すれば譲渡税や取得税が実際に賦課されないという点を悪用する投機勢力を捉えるのがかなり難しいと説明した。
投機委は“売買契約書の上に記載された金額でなく登記当時の実際の売買代金で実取引価格申告をすれば虚偽で価格を操作して投機を助長する行為を防止することができるはずだ”として“不動産取り引きの申告時点を売買契約当時でなく登記簿記載当時の売買価格と早く改正しなさい”と促した。
続けて投機委は実取引価額虚偽申告や未申告時に過怠金賦課だけでなく、その程度が行き過ぎた場合には刑罰を賦課することができるように法制化しなければなければならないと主張した。
特に“解除など申告条項が施行規則に規定されていてその拘束力がないので最小限法規または施行令に規定して任意条項を義務条項で改正しなければならない”と強調した。
イ・サムソプ記者seobi@srb.co.kr
【出典】韓国/ムドゥン日報
http://www.honam.co.kr/article.php?aid=1573631874602066056
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