
大法院’法院保安管理に対する運営および勤務内規’改正…弁護士協会5日”過度な身体検査中断”声明発表
キム・ヒョンジ記者 入力2019-11-05 15:41

(c)チョン・サンユン記者
法院が弁護士も保安管理に対して身体検査を受けるように関連内規を改正するとすぐに弁護士が反発して出た。内規改正過程で意見取りまとめ手続きがなかったし、弁論権萎縮にも繋がるという主張だ。大韓弁護士協会(会長イ・チャンヒ)は5日’法院は弁護士に対する過度な身体検査を中断しなさい’という題名の声明を発表した。
去る9月20日改正された’法院保安管理に対する運営および勤務内規’に反論する趣旨だ。法院はこの内規の13条2項の’訴訟代理人(弁護士・法務士)の保安管理に対する検査除外’規定を削除した。
大韓弁協はこの内規施行以後一部法院で弁護士に金属探知器を使うなど過度に身体検査をすると指摘した。大韓弁協は”弁護士の助力を受けて裁判を受けることができる国民の権利は憲法に保障された基本権で、弁護人の依頼人に対する弁論権が保障されてこそ意味がある”として”弁護士などに対する身体検査は法院と同等な位置で国民の権益のために奉仕する弁護士を萎縮させて結果的に国民の公正に裁判受ける権利を侵害する”と強調した。
法院、弁護士保安検査除外削除…弁護士協会”社会的合意なしで拙速推進
ひいては弁護人に対する身体検査は法院が司法行政体系の一つの軸をなす弁護士だけでなく弁護人を代理人で前に出した国民も潜在的犯罪者と見なすものだと糾弾した。現行司法体系で弁護士を法院と同等な主体と認定しない権威主義的・前近代的思考という意見も加えた。特に法院内規を改正して国民的合意を経ない点も批判した。
大韓弁協は”法律でない下位内規によって社会的合意なしで拙速に推進された”として”弁護士の助力を受ける権利を制限するためにはその権利を享有する国民の意思を聞く過程が必ず先行するべきなのに、法院の内規改正にはこのような過程が省略された”と指摘した。弁護士の弁論権萎縮、弁護士の助力を受けて公正に裁判受ける国民の権利が萎縮する違憲的結果と帰結されるというのが大韓弁協の主張だ。
大韓弁協関係者は”内部指針でも法院と協力関係にある弁護士の意見取りまとめ手続きなしで一方的変更は問題がある”として”法院は弁護士に対する過度な身体検査を直ちに中断して違憲的内規を改正しなければならない”と話した。
報道資料および記事情報提供 press@newdaily.co.kr
[自由民主・市場経済の番人 - ニュデイリ- newdaily.co.kr]
Copyrights (c) 2005 ニュデイルリニュス-無断転載、再配布禁止
[仮訳者注:本記事は、アジア法制度研究会において、学術研究目的のため日本語に仮訳したものです。]
【出典】韓国/ニュ-デイリーニュース
http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/11/05/2019110500146.html
こちらの記事もどうぞ:
- 【韓国】弁護士合格者数1691人で…そのうしろに隠れる‘茶碗’の中の戦い
- 【韓国】”益々増えれば皆死んで” vs. “食い扶持確保する先輩たち情けない”
- 【韓国】人工知能vs.弁護士、’契約書分析’対決する
- 【韓国】”法務士通じて国民の司法接近権拡大可能”
- 【韓国】無限競争法律市場、法務士に弁護士資格付与?
- 【韓国】法務士協会 VS 弁護士協会葛藤…無弁村地方議会議員は?
- 【韓国】今は法務士まで…弁護士’領土戦争’加熱
- 【韓国】弁護士試験合格率両極化…‘ロースクール序列化’さらに明確
- 【韓国】”日本ロースクール、予備試験のために崩れた”
- 【韓国】[インタビュー]知能型法律システム‘アイリス’開発イム・ヨンイク弁護士
[仮訳者注]
参考に、改正前規定と改正後規定を掲載しておきます。
【改正後】
大法院裁判所保安管理に対する運営および勤務内規
改正2019.9.20.[行政処内規第92号、施行2019.9.24.]
第13条(セキュリティー検査)
①検査台勤務者はすべての庁舎出入者に対してセキュリティー検査を実施するものの、親切で丁重な言葉と行動で対応するようにする。
②セキュリティー検査は妊婦を除いた庁舎に出入りするすべての出入り人員に対して検査を実施してX線(X-ray)小型貨物透視機(以下”透視機”という)が設置された検査台は円滑な検査のために着用した上の(コート)を脱衣してかごに入れて財布の中の物をかごに取り出しておいて、携帯したカバンおよびキャリアなど携帯品は例外なしで検査台を通過させて搬入禁止品目を探し出す。
③庁舎出入者に対する検索時に侮蔑感を与えてはいけなくて特に、女性の場合、性的羞恥心を誘発しないように注意しなければならない。
④検査台に女性勤務者がいる場合、女性に対しては女性勤務者に、検査をさせるようにして女性勤務者がいない場合、事前了解を求めた後に検査を実施する。
【改正前】
大法院裁判所保安管理に対する運営および勤務内規
改正2015.1.19.[行政処内規第66-1号、施行2015.1.20.]
第13条(セキュリティー検査)
①検査台勤務者はすべての庁舎出入者に対してセキュリティー検査を実施するものの、親切で丁重な言葉と行動で対応するようにする。
②訴訟代理人、その他セキュリティーに威嚇となる可能性が顕著に少ない者が身分を確認できる標識(バッジ、身分証など)を提示した場合、検査台を利用した検査だけしてカバンなど携帯品検査は省略することができる。ただし、X-ray小型貨物透視機(以下“透視機”という)が設置された検査台はカバンなど携帯品を例外なしで検査して通過させる。
③庁舎出入者に対する検査時に侮蔑感を与えてはいけなくて特に、女性の場合、性的羞恥心を誘発しないように注意しなければならない。
④検査台に女性勤務者がいる場合、女性に対しては女性勤務者に、検査をさせるようにする。