
お知らせ(行政安全部の本人署名の事実確認書の使用に関連協力要請のご案内)
2013.2.18
○行政安全部の本人署名の事実確認書の使用に関連協力要請のご案内
2012年。12。1日から施行されている本人の署名の事実を確認制度に関する行政安全部の本人署名の事実確認書の案内文と作成事例の内容を
ご案内いたしますので、 業務の参考にしてください。
※詳細については、添付を参照してください。
本人署名事実確認書の案内文と作成事例1部。pdf
本人署名事実確認書について(行政安全部)2013.2.18
添付ファイルのうち、1枚目案内文のみ日本語に翻訳しました。末尾に添付してあります。
【出典】韓国/大韓法務士協会ホームページ
http://www.kjaa.or.kr/public_html/news/news.asp?div=VIEW&Number=1172&gubun=gong
「発行機関は署名したという事実を確認して確認書を発行する」
「本人署名事実確認書は署名の同一性を確認する制度ではありません。」
というこの二つが、この制度のミソですね。
いわゆる、証明書方式か奥書方式かで問題となる「署名証明書」(サイン証明書)と同じものと考えると、ちょっと違います。
実際に現場(特に不動産取引、登記申請)でどのように機能していくのかということについては関心を持っていきたいと思います。