
本職本人確認「不動産登記法」改正案、法務部へ移送
資格社代理人本人確認制、立法の可能性高まって
資格者代理人の本人確認義務を規定した「不動産登記法」改正案が去る8月17日、大法院から法務部に移送された。
今回の改正案は弁護士や法務士が代理人として登記を申請する場合、委任者を直接確認するようにして登記申請の真正性を向上する本人確認規定の新設と旧「不動産登記法」第4条による予告登記を登記官に職権で抹消させるなど現行制度の運営上現れた不備点を改善、補完する内容(下新設条項表参照)である。
協会は政府立法で発議される今回の「不動産登記法」改正案が国会を通過する可能性が高くなるに伴い上の改正案のうち添付情報とその他に必要ある事項は大法院規則に定めるようにした第28条の2第2項に備えるために情報化委員会を中心に書面登記だけでなく電子登記でも本人確認のための過程が具現されることができる方案に対して研究中である。
また、法案の施行と共に名義貸与防止と本職中心の事務所定着のための根本的解決が可能なように会員たちの本人確認義務規定実践のための対策も講じている。
[新設] 「不動産登記法」第28条2(弁護士や法務士による登記申請)
①弁護士や法務士が代理人として権利に関する登記を申請する場合には登記申請を委任されるときに委任者が本人またはその代理人で、登記原因による登記申請意思があるかを直接確認しなければならない。
②第1項による委任者の確認方法、登記所に提供しなければならない添付情報とその他に必要な事項は大法院規則に定める。
<編集部>
【出典】韓国/大韓法務士協会「法務士」2018年9月号
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