今、このような注意書きが出てくる理由はわかりませんが、
この注意書きのポイントは、1ではなく2の方であろうと思われます。
「法令により同時に申請しなければならないとされている申請以外の申請については,一括して送信することはできますが,「連件」の設定はしないでください」というのがポイントだろうと思います。
例えば、医療法人の資産の総額の変更と理事長変更の登記を申請する場合、書面申請であれば当然2-1、2-2(関東の方は1/2、2/2かも知れませんが)として連件で申請するのが実務だと思いますが、これと同じ事をオンラインで行うとうまくいかないということなのでしょうか。
しかし、申請人として連件で処理してほしいわけで、単に一括して送信しただけでは、受付番号が連続するかどうかシステム任せになってしまいます。
ここまで注意を促すのであれば、一括送信しても連続して受け付けられることを明らかにすべきだと思いますが、システムのことですから、わからない、更に言えば、ネット上果たして同じ経路を通るものかどうかもわからないということがあると思います。
—–
商業・法人登記のオンライン申請における「連件」設定について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00050.html
1 「連件」の設定を要する場合
商業・法人登記においては,本店・主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地においてする登記の申請と旧所在地においてする登記の申請とは,同時にしなければならないとされています(商業登記法(昭和38年法律第125号)第51条第2項(他の法令において準用する場合を含む。))が,オンラインによって,これらの登記の申請を同時にする場合には,「連件」の設定(申請用総合ソフトの場合,「送信前申請一覧(連件・同順位設定)」画面において,送信する申請書等の「順番」欄に送信順番を指定すること。)をして申請書等を送信してください。このほか,同時に申請をしなければならないとされている組織変更の登記(同法第78条第1項等),合併の登記(同法第82条第3項等),分割の登記(同法第82条第3項等)等についても,同様としてください。
2 1以外の場合
法令により同時に申請しなければならないとされている申請以外の申請については,一括して送信することはできますが,「連件」の設定はしないでください(特に商業の登記の申請と法人の登記の申請を「連件」の設定をして送信すると,システム上,登記の受付ができない場合があります。)。
また,商業の登記の申請と法人の登記の申請を同時にすべき場合にも「連件」の設定はしないでください(これらの申請書等を一括送信する際に「連件」の設定を行うと,システム上,登記所で受付を行うことができない場合があります。)。なお,当面の取扱いについては,平成23年5月12日(木)【お知らせ】「会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について」を御覧ください。
※ 申請書等を送信する際の申請用総合ソフトにおける操作方法は,「登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編~」88ページから91ページまでを御参照ください(※申請書総合ソフトの操作手引書)。
