新オンライン申請システムミニ解説
この解説だけでわかりにくい点は、他の資料も参考にしてください。
1 運用開始日
法務省新オンライン申請システムは、平成23年2月14日(月)から運用が開始します。
現行オンライン申請システムで申請をおこなう最終日は、平成23年2月10日(金)です。
ただし、すべての手続がそうなるわけでない点に注意を要します。
2 取扱手続
平成23年2月14日(月)から、新システムで運用が始まる手続は、不動産登記、商業・法人登記、動産登記、債権登記です。
なお、供託、成年後見登記、電子公証については、平成23年度中に新システムに移行する予定です。
その間、ほぼ1年間は、両システムを併用して使用することとなります。
3 申請方式
現行システムにおける申請方式は、申請書作成支援ソフト + ブラウザ(IE)
新システムにおける申請方式は、申請用総合ソフト のみ
ベンダー提供の専用ソフトは、「XML連携方式」 <専用ソフト + 申請用総合ソフト> と 「Webサービス連携方式」 <専用ソフト のみ> の2方式(但し、対応は各ベンダーによる)
証明書請求については、ブラウザ方式の「かんたん証明書請求」
4 申請用総合ソフト機能概要1
申請書作成機能
各種申請書の作成、保存、登記識別情報関係様式作成など
申請支援機能
ファイル添付、電子署名付与(複数申請に一括署名可)など
申請データ送信機能
申請データを新オンライン申請システムへ送信
5 申請用総合ソフト機能概要2
申請データステータス機能
申請データのステータス(作成中、到達、手続終了など)を一元的に管理
処理状況取得機能
新オンライン申請システムの処理状況と同期をとる
納付情報、補正情報、公文書ファイルの取得など
その他機能
データの読込・書き出し、お知らせ通知、バージョンチェック、送信先変更
*送信先変更は、システム障害時に送信先を「受付代行システム」に変更する際に使用
6 アプリケーション連携方式1
XML連携方式
民間ベンダーで作成する業務用ソフトの方式の一つ
業務用ソフトで作成した申請書データ(XMLファイル)や添付情報を申請書総合ソフト(法務省無償提供)で取り込んだ後、署名付与等をおこない送信します
業務用ソフト + 申請用総合ソフト を利用します
*各民間ベンダーの対応に依ります
7 アプリケーション連携方式2
Webサービス連携方式
民間ベンダー作成の業務用ソフトで作成した申請データを、SOAP通信を利用して、直接新オンラインシステムとのデータ連携をおこなう方式
この方式では、申請用総合ソフトは使用しません
*各民間ベンダーの対応に依ります
8 司法書士が利用できるソフト環境
法務省提供
(1)かんたん証明書請求(ブラウザ利用)
(2)申請用総合ソフト(専用アプリケーション)
民間ベンダー提供
(3)XML連携方式(業務用ソフト+申請用総合ソフト)
(4)Webサービス連携方式(業務用ソフト)
司法書士は、民間ベンダーのソフトを利用する場合の外、(2)の法務省提供のソフトを使用することとなると思われます。
申請用総合ソフトで、甲号、乙号事件とも対応できます。
ただし、かんたん証明請求が利用できないわけではありません。
9 受付代行システム
大規模障害発生時に、受付処理(受付番号発行)を可能とする、いわば予備システムです。
平成23年2月14日(月)新オンライン申請システムと同時運用開始の予定で開発されているようです。
10 受付代行システムの概要
11 申請情報のファイル構造
12 新システム稼働に向けてのスケジュール
11月8日 申請用総合ソフトの体験版ver.β1.0配付開始(法務省)
12月2日 申請用総合ソフトの体験版ver.β2.0配付開始(法務省)
11月~12月 一般対象説明会開催(全国8管区局所在地+沖縄県宜野湾市)(法務省)
1月17日
新オンライン申請システムのHP開設
申請用総合ソフトの本番用ver.1.0配付開始
申請者登録受付開始
操作サポートデスク開設
*現在使用中のID、PWは新システムでは使用できません。
2月14日(月) 新システム運用開始
13 申請情報の受付
新オンライン申請システムへの到達が
17:15まで 当日受付
17:15以後 翌業務日受付
*「到達」は申請者の送信した状態ではなく、受付番号が発行された状態をいいます。
*利用しているパソコンの内部時計の狂いにも要注意。いずれにしてもきわどい時間帯の申請は注意を要します。
14 申請情報のバックアップ
新システムでは、申請情報をローカルで全て管理することとなります。手続終了前に申請データが消失すると公文書の取得等ができなくなります。
申請情報のバックアップが重要となります。
バックアップには、申請データの書き出し機能を利用します(ZIPファイルで生成されます。)。
*申請データは、利用者が意図的に削除しない限り残すことができます(パソコンの記憶容量によります。)ので、例えば1年分をまとめてCD-R等に書き出して保存することも可能となります。
15 申請データの復元(リストア)
保存したZIPファイルを復元処理すること(読込機能)により、バックアップ時の状態に戻すことができます。
16 規則13号様式の印刷
オンライン申請の特例方式を利用する場合(現在のオンライン申請は大部分がこの方式だと思われます。)、規則13号様式や登録免許税を印紙納付する(電子納付しない)場合の納付様式の作成が、半自動化されます。
申請情報送信後、受付完了となった後必要項目を選択することで、規則13号様式や登録免許税納付様式等を印刷することができます。
17 登記・供託オンライン申請システム画面集
申請用総合ソフト
かんたん証明書請求
登記・供託オンライン申請システム画面集(平成21年12月版)[法務省サイト]
http://www.moj.go.jp/content/000033302.pdf
18 申請用総合ソフトの共同利用(1)
19 申請用総合ソフトの共同利用(2)
20 申請用総合ソフトの共同利用(3)
21 申請用総合ソフトの共同利用(4)
22 申請用総合ソフトの共同利用(5)
23 申請用総合ソフトの共同利用(6)
24 申請用総合ソフトの共同利用(7)
25 申請用総合ソフトの共同利用(8)
26 申請用総合ソフトの共同利用(9)
27 申請用総合ソフトの共同利用(10)
28 申請用総合ソフトの共同利用(11)
29 申請用総合ソフトの共同利用(12)
30 新オンライン申請システムQ&A
・スケジュール
Q 新オンライン申請システムが稼働するまでのスケジュールを教えて下さい。
A 新システム稼働までのおおよそのスケジュールは次のとおりです。
11月8日 申請用総合ソフトの体験版ver.β1.0配付開始(法務省)
12月2日 申請用総合ソフトの体験版ver.β2.0配付開始(法務省)
11月~12月 一般対象説明会開催(全国8管区局所在地+沖縄県宜野湾市)(法務省)
1月17日
新オンライン申請システムのHP開設
申請用総合ソフトの本番用ver.1.0配付開始
申請者登録受付開始
操作サポートデスク開設
*現在使用中のID、PWは新システムでは使用できません。
2月14日(月) 新システム運用開始
・申請方式の違い
Q 新システムは、現行システムと比較して申請方式が変わるのですか。
A 現行システムが、申請書作成支援ソフトで申請書データを作成し、ブラウザ(IE)でオンライン申請システムにログインをして、ブラウザで申請書データを読み込んで、電子署名を付与し、送信するのに対して、新システムでは申請用総合ソフト(法務省無償提供)により、申請書作成、署名付与、送信まですべて行うこととなります。
・システムがユーザーに提供する機能の変更点
Q 新システムがユーザーに提供する機能は、現行システムとどこが変わっていますか。
A ⅰ 処理状況検索機能の強化
ⅱ 受付のお知らせ表示
ⅲ 電子署名付与機能
ⅳ 電子公文書取得機能
ⅴ ICカード切替機能
ⅵ アプリケーション更新機能
ⅶ 入力支援機能
ⅷ バックアップ及び復元機能
ⅸ 重要なお知らせ表示機能
について、使い勝手がよくなっています。
・システム切替時の対応
Q 現行オンラインシステムと新オンラインシステムとの切替え時における未完了事件の取扱いはどうなるのですか。
A 現行オンラインシステム上,平成23年2月10日午後5時15分において未完了となっている登記4手続(不動産、商業・法人、動産譲渡、債権譲渡)に係る登記の申請については,システムにより処理をすることができないので,処理状況を「却下」又は「取下」と表示し,形式的に処理を完了させる。このうち,不動産登記及び商業・法人登記手続の登記の申請については,申請情報を記載した書面又は申請書が登記所の窓口に提出された申請における処理と同様の処理を行う。ただし,申請人(代理人)が,新オンラインシステムで提供する「申請用総合ソフト」の「オンライン処理申出様式」を利用して,平成23年2月14日(月)午後5時15分までに,当該申請に係る補正又は取下げ及び電子公文書の取得の手続をオンラインにより行うことを希望する旨の申出をした場合には,新オンラインシステムにより上記手続を行うものとする。
と8月12日に示された基本方針で定められています。
平成22年8月12日法務省民総第1990号法務省民事局総務課長通知「登記・供託オンライン申請システムの運用開始日及びシステム切替えに関する基本方針について(通知)」です。
・2月10日までに完了した事件で公文書未取得事件の対応
Q 2月10日までに完了している事件で、公文書が未取得であるものについての取扱いはどうなるのですか。
A 登記完了証について 3月31日(調整中)まで現行オンラインシステムで取得可能
登記識別情報について
(ア) 2月10迄にDL様式を送信済みである場合 同上
(イ) 送信済みでない場合 3月15日まで送信可能 送信した場合は 同上
となります。
・新システムの理解
Q 新システムの全体像はどのように理解すれば理解しやすいでしょうか。
A 法務省新オンライン申請システムは、概ね
(1) システム全体 + 申請用総合ソフトの使い方
(2) 申請用総合ソフトが管理するデータベースの共同利用について
(3) システム障害発生時の対応について
・ 受付代行システム
(4) 経過措置について
・ 平成22年2月10日、2月14日の前後の状況
(5) 平成22年2月14日までに準備すべき事項
(6) ベンダー提供のソフトウエア
という6つの項目に分けて理解をするとよいでしょう。
・新オンラインシステムについて
Q 新オンライン申請システムとは何ですか。
A 新オンライン申請システムは、登記・供託手続に特化したシステムです。現行の汎用システムを使用して行うオンライン申請と比較すると、その利便性は高まっています。
・使いやすくなった点
Q 新オンライン申請システムが、現行システムと比較して使いやすくなった点はどこですか。
A 以下の各点について、利便性、操作性等がよくなっています。
(1)メール機能
Q メール機能がよくなったというのはどういうことですか。
A 現行オンライン申請システムにおいては、申請情報の到達時や処理の完了時または補正等の連絡がある場合にはメールで通知がきます(メールアドレスを登録した場合のみ)が、メールの件名は「法務省オンライン申請システムからのお知らせ」で、これでは何の事件かも全くわからない状況になっています。新システムでは、メールの件名には申請番号と処理状況を記載される予定で、また、メール本文には申請番号と手続名が記載される予定となっています。
(2)事前準備の簡素化
Q 新オンライン申請システムでは事前準備が簡素化されたと言うことですが、どういうことですか。
A 現行オンライン申請システムでは、現在7ステップ必要な事前準備が3ステップと大幅に短縮されます。JREのインストールも不要です。なお、このステップには申請代理人である司法書士が必要とする電子証明書の取得は含まれていません。
(3)バージョンアップの自動化
Q 新オンライン申請システムでは、バージョンアップが自動化されるというのはどういうことですか。
A 現行システムで使用する申請書作成支援ソフトでは、手動でバージョンチェックを行い、新バージョンが利用できることがわかると手動で各インストールボタンをクリックするなどの作業が必要となっています。これに対して新システムで使用します申請用総合ソフトでは、ログインしたときや、更新ボタンを押すことで、新バージョンが利用可能であるときは自動的にバージョンアップがされます。ただし、一定時間毎に自動的に更新を問い合わせるという機能はありません。
(4)申請情報の一元管理
Q 新オンライン申請システムでは、申請情報が一元管理されるということですが、どのようなことですか。
A 申請事件毎に、申請情報や添付情報、その処理状況、完了後の公文書(登記完了証情報、登記識別情報通知情報)等が申請人側のソフトである申請総合ソフトにおいて一元管理されます。
(5)多彩な検索項目
Q 申請用総合ソフトにおいては、検索機能が充実しているとのことですが、どのようなことですか。
A 目的の申請情報を素早く検索するために例えば件名・最終更新年月日・到達年月日・受付年月日・受付番号・申請番号・納付番号・法務局・登記所名・処理状況・納付状況等から検索することができます。
(6)入力項目の任意入力
Q 入力項目の任意入力ができるというのはどのようなことですか。
A 申請書の入力項目追加の際に、任意の箇所に入力項目を挿入することが可能となり、これにより、表示順を意識せずに申請書の作成に着手することを可能となります。
(7)入力内容の転記
Q 入力内容が転記できるようになるということですが、どのようなことですか。
A 申請情報に申請人や不動産に関する情報が入力されていると、登記識別情報に関する様式を作成する画面では、すでにその項目が転記されているようになります。
(8)登記識別情報提供様式作成
Q 登記識別情報提供様式の作成が簡単になるというのはどのようなことですか。
A 申請書作成画面の登記義務者の事項の個所に「登記識別情報提供様式作成」のボタンがあり、そのボタンを押下することで、作成画面に遷移します。当事者や不動産はすでに入力済みになっていますので、登記識別情報のみ入力すればよいことになります。また、義務者毎に複数の登記識別情報があっても一画面で作成することが可能となります。
(9)記載例の利用
Q 記載例の活用というのはどのようなことですか。
A 商業・法人登記において、現在法務省サイトにおいて提供している記載例(登記すべき事項)を自動的に読み込んでそれを編集することで申請情報を簡便に作成することができるということです。ただし、申請書が簡単にできるということと、内容に付き専門的知識を要するということとは別次元の事柄です。
参考に現在の記載例提供のサイト(登記事項の作成例一覧)を案内します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html
(10)申請書様式の追加
Q 申請書様式が追加になるというのはどのようなことですか。
A 現行の申請書作成支援ソフトにおける申請書様式を大幅(約200様式)に増加となります。
(11)嘱託書様式の追加
Q 嘱託書様式が追加になるというのはどのようなことですか。
A 現行の申請書作成支援ソフトにおける嘱託書様式が増加します。
(12)電子公文書の一括取得
Q 電子公文書の一括取得とはどのようなことですか。
A 登記申請においては、電子公文書として「登記完了証」「登記識別情報通知」の二種類のものがあります。現行システムにおいては一申請に付き一公文書の取得が使用となっているため、登記識別情報については、取得者特定ファイル等を提供し、さらに登記識別情報完了後取得申請を行う必要があります。新システムでは、これを一括で取得できるようになります。
(13)オフラインでの電子署名
Q オフラインでの電子署名とはどのようなことですか。
A 現行システムにおいては、インターネットエクスプローラを用いてシステムにログインし、申請情報を読み込んだ後、電子署名をすることになりますが、新システムでは申請用総合ソフトにより電子署名が可能となりますので、システムにログインしていなくても(オフラインでも)電子署名が可能となります。時間外や休日でも電子署名を含む申請情報の送信直前までの準備ができることを新システムの利便性の向上だと法務省は説明しています。
(14)複数データへの一括署名付与
Q 複数データへの一括署名付与とはどのようなことですか。
A 現行システムでは、申請事件が複数(連件であってもそうでなくても)ある場合に申請情報毎に電子署名をする(PIN番号(ICカードの暗証番号)の入力)必要がありますが、新システムにおいては、複数の申請事件を一括して(連件であってもそうでなくても)電子署名が可能となります。実際には電子署名は各申請情報毎にされているわけですが、ユーザーからみるとPIN番号の入力が一度で済むということになります。
(15)総合ソフトからの直接送信
Q 総合ソフトからの直接送信とはどのようなことですか。
A 現行のシステムでは、申請書作成支援ソフトは、申請書の作成のみであり、その後の手続はブラウザでおこなうこととなります。新システムにおいては、申請用総合ソフトにおいて申請書の作成から電子署名、送信まですべておこなうことができます。
(16)添付ファイルの個別UP不要
Q 添付ファイルの個別UP不要とはどのようなことですか。
A 現行システムにおいては、添付ファイルが複数ある場合、個別にアップロード(具体的には、申請書作成支援ソフトにおいて追加するもしくはブラウザにおいて読み込む)する必要がありました。申請用総合ソフトでは、申請情報と添付ファイルを一元管理しているために、送信の際には申請情報を選択するだけで、添付ファイルの個別アップロード作業は不要となります。
(17)連件設定のわかりやすさ
Q 連件申請がわかりやすくなるというのはどのようなことですか。
A 現行システムでは、様式名からは権利の登記と表示の登記の別しか判別できませんので、連件の指定をする際に申請番号で特製するなどわかりにくさがありました。申請用総合ソフトでは、登記の目的毎の様式名及び申請者が任意に付与した件名(A様_所有権移転など)が表示されるため順位設定の誤りが防止できます。
(18)受付お知らせ通知の印刷
Q 受付お知らせ通知の印刷が便利になったというのはどのようなことですか。
A 新システムでは、受付のお知らせ通知が申請書と一体で表示され、当該情報はHTML形式での通知となるため、ブラウザから印刷することができます。このことにより、当該申請情報の内容の登記申請が受け付けられたと言うことの確認が容易となります。
(19)重要なお知らせ通知
Q 重要なお知らせ通知が便利になったというのはどのようなことですか。
A 現行システムでは、重要なお知らせはホームページ上で提供されていますが、申請ステムでは従来の方式に加えて、申請用総合ソフト上にても確認できます。同ソフトによりシステムにアクセスした時などに表示されます。過去の通知状況も確認できます。
(20)システム運用時間の延長
Q システムの引用時間が延長されたというのはどのようなことですか。
A 現行システムより1時間延長し、午前8時30分から午後9時までとなります。ただし、午後5時15分以降にシステムに到達した場合は翌業務日の受付となります。
(21)受付代行システムの整備
Q 受付代行システムの整備というのはどのようなことですか。
A 現行システムでは、万一のシステム障害の場合に当日の受付番号が得られないという不都合がありました。この不都合を回避するためにいわゆるメールスキームが通達によって認められているところです。新システムでは、万一の大規模障害発生時に備えて、受付代行システムを整備するとのことです。システムに障害が発生した場合においても、このシステムによって当日の受付番号が交付されるようになるとのことです。
・使い勝手の悪い点
・使い勝手が悪くなった点
・新システムと現行システムの主な変更点
・新システムの利用開始日
・23.2.14以降の利用
・新システムでおこなう手続の種類
・新システムと現行システムの並行利用
・申請用総合ソフトの入手方法
・申請用総合ソフトの動作環境
・ICカードについて
・ID,PWについて
・ベンダー提供ソフトについて
・2.14以降の現行システム
・2.14以降の申請書作成支援ソフト
・申請情報のZIPファイルとパスワード
・2.14までにしなければならないこと
・新システムのサポート
・2.10と2.14のシステム利用について
・現行システム事件の2.14以降の公文書取得
・現行システム事件の2.14以降の処理状況一覧
・新システムの申請者情報の登録
・旧ソフトで作成したデータでの新システムでの申請
・登記識別情報通知の暗号強度の強化
・2.10の事件処理
・2.10に完了しない事件の処理
・継続様式の送信
・現行システムから新システムへの継続処理
・継続処理と申請用総合ソフト
・継続処理と電子納付
・継続様式の送信がない場合
・継続処理事件の現行システム上の表示
・2.10未完了の乙号事件
・継続様式の作成、送信
・受付代行システムの概要
・受付代行システム起動時の利用者手順
・障害復帰後の利用者手順
・受付代行システム運用開始の覚知
・受付代行システム切替時の処理状況画面
・受付代行システムの概要(整理)
・受付代行システムとID,PW
・受付代行システムの対象機能
・受付代行システムの非対象機能
・システム障害の覚知
・受付代行システムにおける送信手続
・障害復旧時の手続
